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宅建(宅地建物取引主任者)についてわかりやすく解説

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全宅建と宅建協会
全宅連


全宅連』とは全国の宅建協会が集まって構成されています。ここではこの全宅連の目的について説明していきましょう。

宅建の業務自体が社会性や公共性を必要として、国民の生活においてはなくてはならない宅地や建物を供給することあるいは流通させることが目的とされています。
このように重要な仕事なので、宅建の仕事は公正かつ適正に運営される必要があります。そしてこれらの業務が公正に運営されるために、宅建に関係する法律の整備や行政の整備が必要となるのです。

また自分達の取り扱う業務の公共性や社会性を認識して業務を行うことも重要になってきます。そのために共に宅地建物取引業者が協力しあい、また努力して宅建の業界全体の質を向上させ、尚且つ健全な成長をするようにこの全宅連を自主的な組織として設立したのです。

全国の都道府県に宅建協会こと宅地建物取引業協会を作り、その全国組織「全宅連」として活動を行っています。
各都道府県に全宅連の組織は47の宅建協会を会員としており、現在11万社ほどの構成員が所属しています。これは不動産業界内でも最大規模の団体と言われています。
そして会員のほとんどが中小の不動産業者で、これらの構成員が全国的に結束をはかり相互協力して成果をあげているのです。

 
宅建協会


宅建協会とは、会員になっている宅建が相互協力して成り立っている組織のことで、この宅建協会に入会するとメリットいくつかありますので紹介していきます。

宅建協会に加入することによって、全国にネットワークを持つことができます。その理由は不動産業者の80%以上が加入するほどの巨大組織だからです。
全宅連の傘下にある宅建協会は47都道府県すべてに存在していて、現在日本にある13万社の全不動産のうち11万社が加盟しています。
そのため豊富な情報量とネットワークを日本全土に広げることができるので、スケールの大きな仕事ができ、不動産関係の仕事を行う上での大きなメリットとなっています。

また宅建協会に入会することによって得られるメリットもあります。それは全宅連が設立した全宅住宅ローンを利用することができます。
この会社は平成16年に設立された金融機関になり、住宅金融支援機構と提携していて「フラット35」を専門にしています。
また長期ローン、固定金利、低利率で提供してくれます。そしてこの「フラット35」は金利変動がないので安心感がありますし、融資額も最高で8,000万円までと高額な融資が可能になります。
さらにメリットを挙げると、保証料や繰上返済手数料が0円ですし、住宅の質も安心できるものが多いです。

宅建協会の会員だけが、この全宅住宅ローンを扱っていいのです。
そしてこのローンの相談窓口や取次ぎを宅建協会の会員がすることで、顧客にとって有利な住宅ローンを提供することができるのです。

 
宅建協会2


ここでは宅建協会の会員会社のメリットを紹介していきます。それは不動産関係の書類様式を全宅連のホームページからダウンロードできます。
多くの法的書類が必要となるのが不動産取引です。例えば媒介契約書、売買契約書、賃貸借契約書、他には重要事項説明などの書式が用意されています。

その他のメリットは、宅建協会の会員になると会員限定の特別価格で、各種出版物を購入することができます。例えば重要事項の説明書、税金関係の本、売買契約書に関する解説書、マイホームに関する本、宅建業者用の個人情報保護法に関する本など不動産関係の本の最新版まで扱っています。
これら全てを会員限定価格で販売してくれています。

また全宅連では、宅建協会会員に向けて会報誌を発行し、タイムリーな情報提供をしています。年間10回発行される「リアルパートナー」という会報誌も提供されます。
この会報誌には不動産関連の法律の改正情報や不動産業界の動向に関する記事、全宅連や全宅保証の現在の動きなど宅建業務に為になる情報が沢山掲載されています。

もし不動産業を始める場合、主となる事務所には宅建業法上1,000万円、従となる事務所には1事務所につき500万円法務局に供託するようにと義務付けされていますが、宅建協会に所属していると全宅保証協会に対して弁済業務の保証金分担金を預ければこの法務局への営業保証金が免除されるといったメリットがあります。
弁済業務の保証金分担金の場合は、60万円を主となる事務所に、従となる事務所には1事務所につき30万円だけ預けれ良いので、大幅に開業の初期費用が軽減できるメリットがあります。ただしこの全宅保証協会の会員になるための条件として宅建協会に属していなくてはいけません。

 
宅建協会3


「手付金保証制度」という買主に対して、全宅保証協会が変わりに保証金を支払う制度があります。
どういうケースでこの制度が適用されるかを見ていきましょう。例えば不動産の売主、買主が共に消費者の場合です。
共に流通機構を使って不動産取引をして、その売買契約の効力がなくなった場合、効力が無くなったのに買主が売主から手付金の返金をしてもらえないケースは適用されます。
この制度があるおかげで、取引を媒介している宅建協会の会員業者も安心して業務が行えますし買主も安心できます。

また「手付金等保管制度」という売主が宅建協会の会員業者で買主が消費者の場合に手付金を保全してくれる制度もあります。
これは全宅保証が売主に代わって手付金を受け取って、所有権の移動手続きや不動産物件の引渡しがすべて完了するまで保管してくれます。
手付金は売買契約をする際に支払いますが、この段階ではまだ安心できない状態なので、登記が完了するまで保全しておこうというものです。

また不動産の無料相談窓口が宅建協会には設置されています。不動産に関して分からないことや不安なこと、不動産の購入を検討している人などの相談役として専門家を窓口に置いています。
このような不安を抱えた消費者、あるいは宅建協会に属する会員業者のための相談窓口になります。
ここでは専門家が税金に関する相談や法律に関する相談など無料で受け付けてくれます。

その他の宅建協会のメリットとしては「レインズ」と呼ばれる不動産の流通機構が運営しているシステムを利用することができます。
これは流通機構の中でのサーバーや会員業者のパソコンなどを結んで、ネットワークの中でリアルタイムに物件検索や登録ができます。これのおかげで会員業者同士が瞬時に情報交換を行えるのです。
このシステムの導入によって、早期の売買契約を実現することができるようになりました。

 
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