宅建
宅建(宅地建物取引主任者)についてわかりやすく解説

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設置義務


法律で宅地建物取引業者には、必ず宅地建物取引主任者を設置しなければならないと定められています。また事務所には宅建の資格を持つ人の配置が必要で、その配置人数は事務所の規模や業務の内容などによって決められます。
宅地建物取引業務15条には、専任の宅建保持者を国土交通省令によって定められた人数を置かなければならないと定められています。

設置する人数の基準原則は、業務従事者5人いたとしたら1人の割合で宅地建物取引主任者を置く必要があるとされています。
もしマンション内のモデルルームなどでの契約の場合は、業務従事者の人数に関係なく専任の宅建の設置人数は1人以上が必要となります。

国土交通省が示す「専任」とは、宅地建物取引業を行っている事務所に常勤している人のことであり、宅地建物取引業に専ら従事している状態のことになります。
また実際に宅地建物取引業務を行っていない場所、例えば本店などでも事務所とみなされますので、きちんと宅建保持者を所定人数設置する必要があります。

こんな時代ですから、いつ何時リストラされるかもわかりませんので、できるだけ多くの資格を取得していくことが今後有利になっていくことでしょう。
そして有利な資格一つとして、この宅建も資格を持っていない人よりは有利に働くのではないでしょうか。