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宅建(宅地建物取引主任者)についてわかりやすく解説

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宅建とは


宅地建物取引主任者のことを通称宅建と言い、これは国家資格になります。
宅建業務について簡単に説明すると、家屋や土地の貸借あるいは売買などをする時に、重要事項を契約までの間に説明をしていきます。
そして、この宅地建物取引主任者が契約者に対してこれらの重要事項を説明できるのです。ですからハウジング会社や不動産会社で働いている人はこの資格を持っていないと仕事面で大変不便という事が言えます。

この資格は宅地や建物の公正な取引ができるように、1958年に建設省が創設した国家資格です。当初は宅地建物取引員と呼ばれ、今の資格とは異なるものでした。
登録を行っている都道府県知事より、宅建取得者は宅地建物主任者証を発行してもらわないと業務を執行することは出来ません。

仕事内容は、先に挙げた重要事項の説明だけではなく重要事項説明書に押印や記名することや、他の契約書への記名や押印を行います。
ただしこれらの記名や押印だけであれば、主任者証は必要ありませんが、重要事項の説明に関しては宅地建物主任者証保持者のみが出来るきまりとなっています。
また独自で宅地建物取引業者を始める場合は、その事務所が所在する都道府県知事から免許をもらう必要がありますし、2つ以上の県に事務所がある場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらう必要があります。

 
設置義務


法律で宅地建物取引業者には、必ず宅地建物取引主任者を設置しなければならないと定められています。また事務所には宅建の資格を持つ人の配置が必要で、その配置人数は事務所の規模や業務の内容などによって決められます。
宅地建物取引業務15条には、専任の宅建保持者を国土交通省令によって定められた人数を置かなければならないと定められています。

設置する人数の基準原則は、業務従事者5人いたとしたら1人の割合で宅地建物取引主任者を置く必要があるとされています。
もしマンション内のモデルルームなどでの契約の場合は、業務従事者の人数に関係なく専任の宅建の設置人数は1人以上が必要となります。

国土交通省が示す「専任」とは、宅地建物取引業を行っている事務所に常勤している人のことであり、宅地建物取引業に専ら従事している状態のことになります。
また実際に宅地建物取引業務を行っていない場所、例えば本店などでも事務所とみなされますので、きちんと宅建保持者を所定人数設置する必要があります。

こんな時代ですから、いつ何時リストラされるかもわかりませんので、できるだけ多くの資格を取得していくことが今後有利になっていくことでしょう。
そして有利な資格一つとして、この宅建も資格を持っていない人よりは有利に働くのではないでしょうか。

 
宅建試験


先にも述べましたが、宅建は国家試験になります。当然ながら国家資格試験を受け合格しなければ宅建の資格は取得することはできません。
そして宅建は、国家資格試験の中でも最大規模で人気を誇る資格試験になります。

例えば2006年の受験者数は、約20万人でした。一方、宅建の資格試験は不景気の象徴とも言われ、昨今では受験者数も減ってきています。
バブル期の1990年代の受験者数は、なんと約34万人もいたと言いますから驚きです。
この宅建の資格は不動産関係はもちろんですが、金融関係やその他の業種にも人気があり持っていると便利な資格と言われていますので、法律関連の国家資格の登竜門として人気があるみたいですね。

宅建の試験は全都道府県に試験会場があり、各都道府県知事が財団法人の不動産適正取引推進機構という指定試験機関に外部委託して試験を行います。
1994年までは高卒以下は受験資格がありませんでしたが、今現在は受験資格には年齢や性別、学歴などの制限は一切ありません。

試験は年に1回のみで、だいたい毎年10月の第3日曜日に行われてます。合格発表は受験の約45日後になります。
試験は2時間行われ、試験会場は現住所がある都道府県の試験会場が指定されます。問題数は50問あり、形式は四肢択一式で、解答はマークシートで行います。

 
宅建試験2


ここでは宅建の国家資格試験50問について詳しく見ていきましょう。

まずは土地の地積や形質について、および地目や種別についての問題があります。さらに建物についても形質や建物の構造、またその種別について問題が出されます。
また土地や建物に関する法的な権利や変動についての問題、それに伴い土地や建物に関しての法令上の制限についても問われます。

その他にも土地や建物にかかる税金に関連した法的な問題もありますし、土地や建物の需給に関して実務問題やその法的な問題も多くあります。
また土地や建物の価格設定をする上で大事な価格評定に関する問題、そして何よりも重要な宅地建物取引業法に関しての問題やこの法令に関係している同じような法律に関する問題も多くあります。

ただし、登録講習を既に受講している人に対しては、土地や建物の地積や種別、地目や形質、構造などの他に需給などの実務問題や法的な問題に関して免除となります。
そしてその年の4月1日の時点で参考にされる法令が決まります。

過去10年の宅建の合格率は平均は15%で、この合格率から合格基準点を設定しているようです。
ですから、高得点を出すのが難しい年は合格基準点が低くなって、反対に問題が易しい年は合格基準点が高くなる傾向があります。

 
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