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宅建(宅地建物取引主任者)についてわかりやすく解説

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宅建(宅地建物取引主任者)
宅建とは


宅地建物取引主任者のことを通称宅建と言い、これは国家資格になります。
宅建業務について簡単に説明すると、家屋や土地の貸借あるいは売買などをする時に、重要事項を契約までの間に説明をしていきます。
そして、この宅地建物取引主任者が契約者に対してこれらの重要事項を説明できるのです。ですからハウジング会社や不動産会社で働いている人はこの資格を持っていないと仕事面で大変不便という事が言えます。

この資格は宅地や建物の公正な取引ができるように、1958年に建設省が創設した国家資格です。当初は宅地建物取引員と呼ばれ、今の資格とは異なるものでした。
登録を行っている都道府県知事より、宅建取得者は宅地建物主任者証を発行してもらわないと業務を執行することは出来ません。

仕事内容は、先に挙げた重要事項の説明だけではなく重要事項説明書に押印や記名することや、他の契約書への記名や押印を行います。
ただしこれらの記名や押印だけであれば、主任者証は必要ありませんが、重要事項の説明に関しては宅地建物主任者証保持者のみが出来るきまりとなっています。
また独自で宅地建物取引業者を始める場合は、その事務所が所在する都道府県知事から免許をもらう必要がありますし、2つ以上の県に事務所がある場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらう必要があります。

 
全宅連


全宅連』とは全国の宅建協会が集まって構成されています。ここではこの全宅連の目的について説明していきましょう。

宅建の業務自体が社会性や公共性を必要として、国民の生活においてはなくてはならない宅地や建物を供給することあるいは流通させることが目的とされています。
このように重要な仕事なので、宅建の仕事は公正かつ適正に運営される必要があります。そしてこれらの業務が公正に運営されるために、宅建に関係する法律の整備や行政の整備が必要となるのです。

また自分達の取り扱う業務の公共性や社会性を認識して業務を行うことも重要になってきます。そのために共に宅地建物取引業者が協力しあい、また努力して宅建の業界全体の質を向上させ、尚且つ健全な成長をするようにこの全宅連を自主的な組織として設立したのです。

全国の都道府県に宅建協会こと宅地建物取引業協会を作り、その全国組織「全宅連」として活動を行っています。
各都道府県に全宅連の組織は47の宅建協会を会員としており、現在11万社ほどの構成員が所属しています。これは不動産業界内でも最大規模の団体と言われています。
そして会員のほとんどが中小の不動産業者で、これらの構成員が全国的に結束をはかり相互協力して成果をあげているのです。

 
宅建業法


宅建業法とは日本の法律で、宅地建物取引業法のことになります。
免許制度として宅建業者を規制し、宅地や建物の取引を公正に行い、宅建業務をきちんと運営して取引されることを目的とします。
そして宅建業務が健全に行われた上で発達するように促し、宅地や建物を購入した者への利益確保、円滑に宅地や建物の流通が行われる事が法律制定の目的になります。

不動産を購入する際一般的には、物件の購入は宅建業者からしたり宅建業者が仲介に入って売主から購入したりします。
こういった場合は宅建業者から宅地や建物についての説明をしたもらい、その購入価格を聞いた上で購入を検討します。
もしこの際に宅建業者が取引内容を自分達の都合のいいように設定したり、価格設定をしたとしたら消費者は大変不利になってしまいます。そして消費者側には知識は業者のようにありませんから、大抵都合に良いようにされてしまいます。

例えば莫大な仲介手数料を請求されたり、大幅に工事の終了予定が遅れたり、欠陥住宅を買わされるはめになったりと様々です。
このように宅建業者から、一般の消費者が不利な条件で契約をさせられるのを防ぐために制定されたのが宅建業法になります。

またこのようなことを宅建業者側が行っていると、次第に消費者から信頼を失い、不動産を売買してくれる人がいなくなってしまう可能性もあります。これが原因で不動産業界自体が停滞してしまいかねません。
ですから宅建業法は不動産業界の発達を促進し、宅地や建物の流通をよくするためにも必要不可欠なのです。

 
宅建試験難易度


宅建試験に関してそれほど難しくないといった噂が流れているために、宅建試験を受ける受験生達を油断させてしまっているようですが、これはあくまでも国家試験ですから油断は禁物です。

殆どの宅建試験問題は常識問題です。ですから多くの人が宅建試験の勉強に取り掛かりやすいです。しかし暗記問題も多くあり、きちんと覚えていなければ答えられないのが現状です。結局のところ宅建試験を合格するには、試験勉強にどれだけの時間を費やすことができるかがポイントになってきますので、いわば時間との勝負と言えるでしょう。

合格率をみるとたったの10%~15%程度しか無く、受験者数で見ると平成20年は約21万人いて合格者は約3万4千人しかいません。約10人に1人しか合格することができないのですから、難易度が高い資格試験でしょう。
しかしながらきちんと事前準備と本人の意識次第で、宅建試験は難易度的に難しいことはないと思います。

例えば宅建試験には受験資格がありませんし、中卒であろうが高卒であろうが誰でも受験することができます。ですから宅建試験には勉強時間を多く費やしましょう。
平均的に宅建試験の勉強には200時間は費やす必要があるそうですが、もっと費やして足りないくらいだと思います。自分は絶対に合格するんだという強い意思を持ち、準備を完璧にすれば必ず合格できます。

大袈裟かもしれませんが、高校受験や大学受験に挑むくらいの気持ちで勉強に望んでください。そして宅建の試験に合格すれば、今後の仕事に大いに役立てることができると信じて頑張って下さい。

 
営業保証金


営業保証金を供託する義務が宅建業者にはあります。国土交通大臣や都道府県知事に供託が完了した旨を届け出をしてからでないと事務所で営業を開始することが出来ません。

営業保証金とは、宅建業者があらかじめ供託所へ供託しておくお金のことを言い、主たる事務所には1,000万円、従たる事務所には500万円となっています。
供託とは、有価証券やお金などを供託所預けることを言い、もし何かあった際は供託所が供託した債務者に代わって、権利者に対して供託されていた金銭を使って債務を無くさせることになります。

宅建業者が供託をし、供託場所は事務所の近くにある供託所になります。もし本店と支店が複数の県にまたがっている際は、本店の近くにある供託所にまとめて支払うことになります。
その後事務所が新しく増えた際にも、本店近くにある供託所に1事務所につき500万円を支払ってその旨を免許権者に届け出します。

営業保証金とは有価証券やお金と先程述べましたが、この2つに関しては金額通りに評価されます。ただし気をつけなければいけないのは、地方債証券は90%、国土交通省令が認める有価証券については80%しか額面金額に対して評価されないということです。
また小切手、株券、手形などでの供託はできません。そして期間内にきちんと供託の届け出をしないと免許が取り消しになる可能性もありますので、こちらも気をつけなくてはいけません。

供託への届け出は、免許日から3ヶ月以内にしないと免許権者から催告を受けます。もしそうなった場合の最終リミットは、催告を受けてから1ヶ月です。

 
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