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宅建(宅地建物取引主任者)についてわかりやすく解説

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義務と制限


宅建業者が売主になる場合で買主が宅建業者でない場合には8つの制限がありますので詳しく見ていきましょう。

  1. 「手付金等の保全措置」手付金とは契約を締結して宅地や建物などを引き渡しする前に支払うもので、代金の一部に充当されるものになります。この場合、保全処置をした後でなければ宅建業者は手付金を受け取ってはいけないと決まっています。保全措置の方法についてですが、もし未完成の物件については保険会社の保険保証か銀行の保証のどちらかになります。完成している物件に関しては、同じように銀行と保険会社から、プラス指定保管機関の保管の3つの中から選びます。
  2. 買主に不利になる特約は無効売買物件で買主が所有権登録をした場合、もしくは既に買主へ所有権を移転登記した場合などは、宅建業者は保全措置をする必要がなくなります。また手付金の金額についても保全措置をする必要がなくなるケースもあります。未完成の物件の場合は、手付金が支払代金の5%以下でかつ1,000万円以下ならば不要になりますし、もし完成物件の場合は、手付金が支払代金の10%以下でかつ1,000万円以下ならば不要になります。ただし宅建業者は支払代金の10分の2以上の手付金を受け取ることができないと制限されて、10分の2以上の場合は無効となります。
  3. 「瑕疵担保特約」について制限。売主側に落ち度がなかったとしても、売買の際に隠れた瑕疵があった場合、その責任を負うことを義務付けられています。こういった場合は、目的不達成として買主は契約解除をすることが可能です。ただし引渡し日から2年以内にこれらの申し出を行うように定められています。
  4. 「自己所有していない物件に関する契約締結」についての制限です。ここで言う自己所有していない物件とは、未完成物件あるいは他人の物件を指しています。宅建業者は自分達の所有物件で無い物に関して、売買契約を締結してはいけません。しかし未完成物件、もしくは将来宅建業者のものになることが決まっている他人の物件の場合は手付金保全を講じている場合は例外となります。
  5. 「損害賠償額の予定」などに関する制限です。宅建業者が契約解除をする場合に損害賠償や違約金を決める際は、合算して支払い代金の10分の2を超えないようにしなければならないと定められています。
  6. 「割賦販売の契約解除」などに関する制限です。割賦販売とは、宅建業者に代金を支払う場合に物件を引き渡しが行われたのち1年以上の間に2回以上分割支払いしなくてはいけないと定められています。もし割賦金が支払いが行われなった場合は、書面にて支払いを催告し、その際は支払い期間を30日以上に設定する必要があります。
  7. 「所有権留保等」の禁止に関する事項です。所有権留保とは、買主が一定額以上の金額を支払わない間は、売主から所有権を買主に移転させないという制約のことです。しかし宅建業法ではこのようなことを禁止とし、物件引渡し日までには登記の移転をするように定めています。ただ例外として、宅建業者に支払われた代金が10分の3以下の場合は引き渡しをしなくても大丈夫です。
  8. 「クーリングオフ」に関する制限です。買主は書面を宅建業者から見せられた日から8日以内であればクーリングオフが可能になります。ただしクーリングオフは必ず書面でしなくてはいけません。