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宅建(宅地建物取引主任者)についてわかりやすく解説

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義務と禁止事項


ここでは宅建業者が行う業務の義務や禁止事項について説明します。先ずは契約する相手に「供託所の説明」を行うことが宅建業者の義務になります。
これに関しては誰が行ってもかまいません。重要事項の説明に関しては取引主任者でなければなりませんでしたが、これは取引主任者である必要はなく、宅建業者であれば問題ありません。

供託所の説明などは口頭でも問題なく、特に書面は必要はありません。ただ契約成立までに行う必要があり、説明は当事者に対して行い、それを行う場所の指定はありません。
供託所の説明とは、保証協会にその宅建業者が加入してなければ、営業保証金を納めている供託所とその住所を伝えなくてはいけませんし、宅建業者が保証協会に加入しているならば、保証協会の名前とその住所を伝えます。
また弁済保証金を納めている供託所とその住所も伝えなくてはいけません。

また宅建業者には「守秘義務」があり、これは正当な理由も無く、業務上で知った個人の情報を外部に漏らしてはいけないということです。
宅地や建物の契約の際には、その契約者の本籍、職場、貯金通帳の中身などほとんどの個人情報を宅建業者にさらけ出すことになるからです。

業務上の禁止事項には、登記の引渡しの際、宅地や建物の取引の際などの行為を不当に遅延してはいけませんし、取引に関して不利益な事実を故意に伝えず、不実を伝えてはいけませんし、不当に高額な報酬請求をしてはいけません。
また契約を締結できるように誘引、威迫行為してはいけませんし、利益が生じるなど相手を誤解させるようなことを言って契約を締結してはいけません。

 

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