|
ここでは宅建業者が行う業務の義務や禁止事項について説明します。先ずは契約する相手に「供託所の説明」を行うことが宅建業者の義務になります。 これに関しては誰が行ってもかまいません。重要事項の説明に関しては取引主任者でなければなりませんでしたが、これは取引主任者である必要はなく、宅建業者であれば問題ありません。
供託所の説明などは口頭でも問題なく、特に書面は必要はありません。ただ契約成立までに行う必要があり、説明は当事者に対して行い、それを行う場所の指定はありません。 供託所の説明とは、保証協会にその宅建業者が加入してなければ、営業保証金を納めている供託所とその住所を伝えなくてはいけませんし、宅建業者が保証協会に加入しているならば、保証協会の名前とその住所を伝えます。 また弁済保証金を納めている供託所とその住所も伝えなくてはいけません。
また宅建業者には「守秘義務」があり、これは正当な理由も無く、業務上で知った個人の情報を外部に漏らしてはいけないということです。 宅地や建物の契約の際には、その契約者の本籍、職場、貯金通帳の中身などほとんどの個人情報を宅建業者にさらけ出すことになるからです。
業務上の禁止事項には、登記の引渡しの際、宅地や建物の取引の際などの行為を不当に遅延してはいけませんし、取引に関して不利益な事実を故意に伝えず、不実を伝えてはいけませんし、不当に高額な報酬請求をしてはいけません。 また契約を締結できるように誘引、威迫行為してはいけませんし、利益が生じるなど相手を誤解させるようなことを言って契約を締結してはいけません。
|
|
宅建業者が売主になる場合で買主が宅建業者でない場合には8つの制限がありますので詳しく見ていきましょう。
- 「手付金等の保全措置」手付金とは契約を締結して宅地や建物などを引き渡しする前に支払うもので、代金の一部に充当されるものになります。この場合、保全処置をした後でなければ宅建業者は手付金を受け取ってはいけないと決まっています。保全措置の方法についてですが、もし未完成の物件については保険会社の保険保証か銀行の保証のどちらかになります。完成している物件に関しては、同じように銀行と保険会社から、プラス指定保管機関の保管の3つの中から選びます。
- 買主に不利になる特約は無効売買物件で買主が所有権登録をした場合、もしくは既に買主へ所有権を移転登記した場合などは、宅建業者は保全措置をする必要がなくなります。また手付金の金額についても保全措置をする必要がなくなるケースもあります。未完成の物件の場合は、手付金が支払代金の5%以下でかつ1,000万円以下ならば不要になりますし、もし完成物件の場合は、手付金が支払代金の10%以下でかつ1,000万円以下ならば不要になります。ただし宅建業者は支払代金の10分の2以上の手付金を受け取ることができないと制限されて、10分の2以上の場合は無効となります。
- 「瑕疵担保特約」について制限。売主側に落ち度がなかったとしても、売買の際に隠れた瑕疵があった場合、その責任を負うことを義務付けられています。こういった場合は、目的不達成として買主は契約解除をすることが可能です。ただし引渡し日から2年以内にこれらの申し出を行うように定められています。
- 「自己所有していない物件に関する契約締結」についての制限です。ここで言う自己所有していない物件とは、未完成物件あるいは他人の物件を指しています。宅建業者は自分達の所有物件で無い物に関して、売買契約を締結してはいけません。しかし未完成物件、もしくは将来宅建業者のものになることが決まっている他人の物件の場合は手付金保全を講じている場合は例外となります。
- 「損害賠償額の予定」などに関する制限です。宅建業者が契約解除をする場合に損害賠償や違約金を決める際は、合算して支払い代金の10分の2を超えないようにしなければならないと定められています。
- 「割賦販売の契約解除」などに関する制限です。割賦販売とは、宅建業者に代金を支払う場合に物件を引き渡しが行われたのち1年以上の間に2回以上分割支払いしなくてはいけないと定められています。もし割賦金が支払いが行われなった場合は、書面にて支払いを催告し、その際は支払い期間を30日以上に設定する必要があります。
- 「所有権留保等」の禁止に関する事項です。所有権留保とは、買主が一定額以上の金額を支払わない間は、売主から所有権を買主に移転させないという制約のことです。しかし宅建業法ではこのようなことを禁止とし、物件引渡し日までには登記の移転をするように定めています。ただ例外として、宅建業者に支払われた代金が10分の3以下の場合は引き渡しをしなくても大丈夫です。
- 「クーリングオフ」に関する制限です。買主は書面を宅建業者から見せられた日から8日以内であればクーリングオフが可能になります。ただしクーリングオフは必ず書面でしなくてはいけません。
|
|
仕事をしながら宅建の試験を受けるのであれば、ネットスクールや宅建講座を利用してみてはどうでしょうか。 もし短期間で宅建の資格を習得したいと考えている人などには、教科書だけではなく専門家のアドバイスやCDやOSソフトなどのツールを利用しながらの勉強の方が確実に成果が上がります。 通信教育という方法もありますが、CDなどの教材がないものもありますし、ましてやお金を払ってスクールを受講する方法もあまり意味が無いのでやめておきましょう。
ただし、ネットスクールの教材や通信教育でも講師選びがポイントになります。意外と気にされない人が多いようですが、講師についてもきちんとチェックして下さい。 なぜならきちんとした講師が監修した講座テキストならば、その講義内容もきちんとしたものに仕上がっていることが多いからです。そしてどのような経歴の持主で、今まで出版した書籍等があるのか、講師経験があるかなどその講師について調べましょう。 もし気になる講座が見つければ、ホームページでその内容を確認し、資料請求をしたりして今後受講するかどうか決めた方が良いでしょう。
ネットスクールのメリットは、毎日コツコツと自分の空いた時間に勉強ができることです。また最近ではDVD教材を作ってとても分かりやすくて教えてくれる講座もあります。 そして最近の試験問題の特徴や、過去問題集などからポイントに絞ってくれているところもありがたいポイントです。 やはり独学で勉強してもわからないこともでてきますので、その際は専門知識を持った講師などに質問することも出来ますので、苦手部分を克服することができます。
これらのネットスクールなどの通信教育を上手に活用して、宅建の試験勉強を効率よくスムーズに行い、短期間合格を目指して下さい。
|
|
ここまで述べてきたように国家試験の中で、宅建の資格は大変人気です。なぜならそれは仕事においても、日常生活においても役に立つ資格だからです。 この宅建は合格するまでの道のりはとても険しいですが、合格して資格取得ができれば仕事におおいに役立てられますし、日常生活で不動産関係のトラブルに遭遇しても対応することができます。
宅建とは不動産取引が行われる際に、公正に取引が行われるかどうかを判断する資格になります。または不動産関係の仕事についた際に、お客さんに対して物件説明や契約の際に必要な資格になります。 そして民法も勉強するので、日常生活の中でもおおいに役立つ資格です。もちろんマイホーム購入の際やマンション貸借時にもこの知識は非常に役だちます。
毎年10月の中旬に行われる宅建の試験ですが、試験申し込みはインターネットの場合は7月上旬~7月中旬、郵送の場合は7月上旬~7月下旬となっていて、受験料は7,000円になります。
見事に宅建の試験に合格した場合、主に不動産会社、建設会社、宅建業者などで働く事ができます。資格取得者はほとんどの場合が正社員で、企業によっては資格手当てを支給するところも多くあります。 前にも述べましたが取引主任者証をもらうには実務経験が2年以上か実務講習を受ける必要があります。 資格登録の手続きに関しては、合格通知に案内が入っていますからそちらを参考にして行って下さい。
|
|
|
|
|
<< 最初 < 前 1 2 次 > 最後 >>
|
|
1 / 2 ページ |